叔母の相続人になるのは誰?注意点や確認すべきことも解説

叔母の相続人になるのは誰?注意点や確認すべきことも解説

叔母の財産を相続するのは誰なのか、疑問に思われたことはありませんか?
叔母の相続人は誰かを知っておけば、万が一の際にも、落ち着いて適切な対処ができます。
そこで今回は、叔母の遺産を相続するのは誰なのか、ご自身が相続するときの注意点、確認点も含めて解説します。

叔母の相続人になるのは誰?

遺産を相続する親族は、民法によって定められており、これを法定相続人と呼びます。
法定相続人になるべき親族には、以下のような順位が定められています。

●必ず法定相続人となる:配偶者
●第一位:子ども
●第二位:父母・祖父母
●第三位:兄弟・姉妹


多くの親族のなかから、配偶者と最上位の親族のみが、法定相続人となります。
また、第一位の子ども・第三位の兄弟・姉妹に関しては、対象者がすでに亡くなっている場合のみ、その子である孫や甥・姪が法定相続人となります。
つまり、甥・姪が叔母の法定相続人となるのは、叔母に第一位の子ども、第二位の父母・祖父母がおらず、第三位の兄弟・姉妹(自身の親)が亡くなっている場合のみです。

叔母の相続人になったときの注意点

叔母の法定相続人になったときは、遺産分割協議に参加する義務が発生します。
普段あまり近しくない親族とも、遺産分割について話す覚悟をしておきましょう。
また、甥・姪には、遺留分を請求する権利がありません。
遺留分とは、最低限保証された遺産のことです。
たとえば、故人が「すべての遺産を寄付する」と遺言していても、配偶者は遺留分として一定割合の相続を主張できます。
しかし、甥・姪は遺留分の権利を持たないため、遺言の内容によっては何も相続できない可能性があります。
なお、甥・姪が相続した遺産は、相続税の2割加算の対象であり、その他の法定相続人よりも2割多く相続税を払わなければなりません。

叔母の相続人になったときに確認すべきこと

先ほど解説したとおり、甥・姪には遺留分がなく、遺言書の内容によっては何も相続できない可能性があります。
叔母の相続人になったときは、まず遺言書の有無と内容を確認しましょう。
また、遺産というと多くの方が資産をイメージされますが、実際は借金などの負債も含まれます。
負債のほうが大きく、相続を断りたい場合は、3か月以内に相続放棄の手続きをしなければなりません。
遺産を確認して、内容によって早めに相続放棄の手続きをしましょう。
なお、相続税の申告期限は、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
親族間の話し合いが長引いた、遺産分配の手続きが複雑、などといった場合は、期限を越えないようご注意ください。

まとめ

甥・姪が相続人になるのは、叔母に子ども・父母がおらず、兄弟姉妹(自身の親)が亡くなっている場合のみです。
相続人になったときは、遺産分配協議への参加義務、相続税の額・申告期限などに注意しましょう。
甥・姪には遺留分がないため、まずは遺言書の有無や内容の確認をおすすめします。
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