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不動産を手放す場合は買取と売却を選べますが、両者は性質の異なる取引です。
また、離婚に伴って不動産を売却する場合と相続した不動産を売却する場合はそれぞれ違う注意点が存在します。
今回は、不動産の買取と売却の違い、離婚や相続に伴う不動産売却の注意点について解説いたします。
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不動産を手放す場合、不動産会社に買取を依頼するか、仲介を依頼して売却するかを選べます。
買取と仲介による売却には大きな違いがあり、とくに買主が違う点に注意が必要です。
買取の場合は不動産会社自身が買主となり、仲介による売却では主に個人が買主となります。
個人に売却する場合は内覧対応が必要で、成約にも相応の時間がかかる場合が多いです。
一方、買取であれば査定からすぐに取引が成立するため、スピーディーな現金化が期待できます。
ただし売却価格にも違いがあり、買取の場合は一般的な仲介による売却よりも価格が下がってしまうため注意しましょう。
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離婚をすると、それまで夫婦で住んでいた不動産を売却する場合が多いです。
不動産が夫婦の結婚後に購入されたものである場合、共有財産として財産分与の対象になります。
そのため、売却した代金は離婚する2人で分割しなければなりません。
名義人が共有名義になっていると、売却の際に双方の同意が必要になります。
離婚後に連絡を取り合いたくないのであれば、離婚の時点で名義人を片方にしておくのが望ましいです。
住宅ローンが残っており、売却代金では完済できない状態で任意売却すると名義人にのみ残ったお金の返済義務が生じます。
夫婦間で話し合えば返済しきれなかったローンの残債の負担を分け合うことも可能です。
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故人が所有していた不動産を売却する場合、遺産分割が終了していないと売却できません。
そのため、相続人同士で誰がどの財産を相続するのか決め、遺産分割協議書を作成して不動産を相続する方を決めておく必要があります。
また、不動産を相続する方が決まったら相続登記によって名義人を変更しておかなければなりません。
相続登記ができていないと売却できないほか、放置していると罰則があります。
相続した不動産を売却する場合、相続税、登録免許税、印紙税、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税などがかかるため注意しましょう。
取得費加算の特例を利用すると、相続税を支払った分譲渡所得税などの控除が受けられる可能性があります。
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不動産を手放す場合、買取と売却では買主だけでなく売却期間や価格も異なるため注意しましょう。
また、離婚や相続に伴う不動産売却ではそれぞれ名義人に気を付ける必要があります。
住宅ローンや税金の支払いなど、それぞれの注意点を踏まえて不動産売却をおこなってください。
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