不動産売却時にかかる住民税とは?申告時期や計算方法について解説

不動産売却時にかかる住民税とは?申告時期や計算方法について解説

不動産売却時に得た利益には、所得税だけでなく住民税もかかります。
所得税と住民税は関連していますが、住民税の支払い時期は所得税と異なることに注意が必要です。
今回は不動産売却時にかかる住民税の申告時期や支払い時期・計算方法について解説します。

不動産売却時にかかる住民税とは

住民税とは、都道府県および市区町村に収める都道府県民税と市区町村民税の合計のことです。
給与所得者の場合、所得税と同じく給与から天引きされます。
しかし所得税とは仕組みが大きく異なっており、住民税は前年の収入に対して課せられるのが大きな特徴です。
そのため、不動産売却をおこなった場合は翌年に住民税が高くなる可能性があります。

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不動産売却時の住民税の申告時期

不動産売却の翌年には確定申告をおこないますが、確定申告で所得税の申告をおこなうと住民税も申告したことになります。
そのため、確定申告を忘れないようにすれば住民税の申告について心配する必要はありません。
しかし、住民税の支払い時期は所得税と異なっています。
所得税は確定申告時に支払いますが、住民税は6月・8月・10月・翌年1月の4期に分けて支払う形です。
一括納付や給与天引きにすることもできます。
市町村によっていつ住民税を支払うかは差がありますが、住民税納付書が届けられるのでそのタイミングで支払いをおこないましょう。

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不動産売却時の住民税の計算方法

不動産売却時の所得税や住民税は、不動産の所有期間によって税率が変わります。
5年以内の場合住民税の税率は9%で、5年超の場合は5%です。
住民税の計算には、復興特別所得税が含まれます。
所得税と同様に住民税は譲渡所得に対して発生し、特別控除が受けられる点も所得税と共通です。
そのため特別控除を含めたシミュレーションをおこなうと、不動産売却にかかる住民税の課税金額が0円になることも珍しくありません。
とくに一般的なマイホームの売却をおこなった場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を受けられることが多いです。
多くのケースでは複雑な計算をせずとも、不動産の売却益にかかる所得税や住民税がかからないとわかります。
ただし特別控除を受けて税金が発生しない場合も、不動産売却をおこなった翌年は確定申告が必要です。
期限までに、忘れずに申告をおこなうようにしましょう。

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まとめ

不動産売却でかかる住民税は、前年の収入に対してかけられる都道府県民税や市区町村民税です。
確定申告をおこなうと住民税の申告もしたことになりますが、支払い時期は所得税と異なります。
マイホームの売却で特別控除を適用できる場合、不動産の売却益に対する住民税は0円になることも多いです。
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